2015-04-06 第189回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為等の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと等の御説明を行いました。
これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為等の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと等の御説明を行いました。
これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内
理解しておりますのは、今申し上げました岩礁破砕の定義についての事実誤認があられる、そのほか、アンカーの設置につきまして、沖縄県から他の事例を踏まえればアンカーの設置は手続の対象にはならない旨が示されていたことに反することと、沖縄県で国を事業者として行われた同種案件においてもアンカー設置は手続の対象とされていないということ、また、一部区域におきますアンカー設置を理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為
また、一部地域におけるアンカー設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは比例原則に反するものである。 以上の理由で、執行停止を求めることにつきましては、我々としては、法律的に見ておかしいのではないかということで、審査請求書並びに執行停止申し立て書を提出したところでございます。
そしてもう一つ、この一部地域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは比例原則に反するものであるということで、農林水産省に対してこの審査請求を出し、執行停止申し立て書を提出しております。 今後、法令に沿って適切に審査されるものと認識をしておりますが、工事の方は粛々と実施をしてまいりたいと思っております。
○照屋委員 大臣、私は、全ての現状変更行為の停止を求めた翁長知事の指示は、関係法令や岩礁破砕許可条件に沿ったもので、合法的で正当な行政処分だと考えております。
設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕には当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても、本件と同様のアンカーの設置は岩礁破砕許可手続の対象とされていないこと、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為
設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても、本件と同様のアンカーの設置は岩礁破壊許可手続の対象とされていないこと、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為
設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破壊に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても、本件と同様のアンカーの設置は岩礁破壊許可手続の対象とされていないこと、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為
この許可を受けずにそのような現状変更行為を行った場合には、罰則の適用、これは百七条の三という罰則の規定がございますし、それから「現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者」につきましては、「五年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。」これは百七条の二の規定でございますが、こういうふうに現行法の体制はなってございます。
すなわち、土地の所有者等が遺跡と認められるものを発見した場合には、現状を変更することなく、遅滞なく届け出る義務があるものとし、新たに、当該届け出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、保護のため調査を必要とするときは、三ヵ月を超えない期間及び区域を定めて現状変更行為の停止または禁止を命ずることができる規定を設け、この場合引き続いて調査する必要のあるときは、一回に限り、その前後の期間を通算し、六ヵ月を超えない
その二は、土地の所有者等の遺跡発見の届け出義務に加え、新たに、当該届け出に係る遺跡の現状変更行為について、期限等を定めて停止または禁止を命ずることができることとし、停止命令等による損失補償等について規定したほか、国の機関等に係る協議等の特例を設けました。 これらのほか、地方公共団体による埋蔵文化財の調査に関する規定を設けております。 第五は、伝統的建造物群保存地区制度の新設であります。
すなわち、土地の所有者等が遺跡と認められるものを発見した場合には、現状を変更することなく、遅滞なく届け出る義務があるものとし、新たに、当該届け出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、保護のため調査を必要とするときは、三カ月を超えない期間及び区域を定めて現状変更行為の停止または禁止を命ずることができる規定を設け、この場合引き続いて調査する必要のあるときは、一回に限り、その前後の期間を通算し、六カ月を超えない
このように史跡に指定された地域内におきましては、その歴史的または学術的価値の重要性から、現状変更行為等が制限されているのでありますけれども、この現状変更等の処理にあたりましては、当該史跡地内の住民等の生活状況等を十分考慮し、また当該現状変更が行なわれる地域の指定物件に占める重要性をも検討の上、その現状変更の可否をきめてまいっているわけであります。
京都には、この一般区域として、醍醐、東山、大原、鞍馬、御室・衣笠、高雄、嵯峨・嵐山地区の七地区、総面積五千六百五十四ヘクタールを指定し、本年二月一日から現状変更行為については届け出義務を課しています。